取引時確認について

取引時確認とは

取引時確認とは、「犯罪収益移転防止法」で定められた特定事業者に義務付けられている本人確認です。
マネーロンダリング等の防止を目的としており、通信サービスを提供する弊社におきましても実施が義務付けられています。
お申込み後にメールにてご案内いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

「犯罪収益移転防止法」の詳細に関しては、下記の警察庁(JAFIC)HPをご確認ください。https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm

取引時確認に必要なもの

法人の場合

  1. 官公庁発行の身分証明書(氏名・住所・生年月日が記載されたもの)の画像データ

    ※代表者様またはご担当者様のものをご準備ください。

    <例>運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証など

  2. 法人番号

  3. 事業内容

  4. 実質的支配者の本人確認情報(氏名・住所・生年月日)

個人事業主の場合

  1. 官公庁発行の身分証明書(氏名・住所・生年月日が記載されたもの)の画像データ

    <例>運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証など

  2. 店名(屋号)が入った以下いずれかの書類の画像データ(6か月以内に発行されたもの)

    ・領収書
    ・口座振替控え
    ・ クレジットカードのご利用明細(控え)

  3. 事業内容

実質的支配者とは

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方をいいます。
どのような方が該当するかについては、法人の性質に従って定められています。

※お客様が国・地方公共団体・独立行政法人・国立大学法人・上場企業(子会社含む)の場合、実質的支配者の確認は不要です。

①資本多数決法人の場合
(株式会社、投資法人、特定目的会社など)

  1.  議決権の25%超を直接的・間接的に保有する個人の方。

  2.  1に該当する方がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方。

  3.  1、2に該当する方がいない場合、法人を代表し、その業務を執行する個人の方。

②資本多数決法人以外の場合
(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人など)

  1.  収益総額の25%超の配当を受ける個人の方。

  2.  1に該当する方がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方。

  3.  1、2に該当する方がいない場合、法人を代表し、その業務を執行する個人の方。

住所確認書類について

申込書記載の住所宛に住所確認書類を郵送しております。
法令に基づく確認書類となりますので、必ずお受け取りをお願いいたします。
なお、本書類はお受け取りのみで完了し、返送やその他のお手続きは不要です。